2016年7月21日|
葉山町議会議員 細川氏の申し立てに対する判断について
覚せい剤取締法違反の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた葉山町議会の細川氏が、
逮捕後初めて町議会に出席したことが、本日テレビ等で報道されました。
町議会が細川氏の失職を決定したのに対し、知事である私がそれを取り消したことで、
同氏は復職したわけですが、その判断を巡って、一部で誤解も受けているようですので、
本件についてご説明させていただきたいと思います。
まず、細川氏の違法行為は決して許されるものではなく、
自らの進退を厳しくご自身で判断すべきであると考えています。
その上で、今回、県に申し立てられた内容は、
細川氏が覚せい剤を使用したことの是非を問うものではなく、
町議会と細川氏との間で争点となっている同氏の住所が葉山町にあったかどうかということです。
逮捕後、葉山町を一時離れていた細川氏の住所が町になかったとすると、
町議会が主張するように、公職選挙法上の被選挙権が途切れ、議員資格はないことになります。
この判断をするために、弁護士と法学者による県自治紛争処理委員の意見をいただきました。
その結果、「住所を町内に有していないことから議員資格なしとした葉山町議会の決定は違法である」
という見解が示されました。
私としてはそれを受けるしかなく、細川氏は復職することになったということです。
このように、今回の裁決はあくまで議員資格である住所の認定に関することで、覚せい剤のこととは関係のないことです。
本件について、神奈川県のホームページ上にある「かなチャンTV」でもご紹介していますので、どうぞご覧下さい。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1197/ktv/detail.html?id=apELWVaY7JI