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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

休業要請に応えて下さった事業者への協力金について、「対象になる休業期間は何日か?」「時短は対象か?」などのお問い合わせをたくさんいただいています。

私が休業期間を明示しなかったのは、それならそれ以外は営業してもいいと受け止められることを避けたかったからです。本来は営業自粛を要請した日から、5月6日まですべて休業していただくイメージでした。まだ、休業要請に応えていただいていない事業者はただちに休業していただきたいと思っています。遅くとも、24日からは休業を開始して下さい。

ちなみに時短でのご協力の飲食店につきましては、家賃部分での加算はなく、一律の10万円部分のみとなります。少ない金額で申し訳ありませんが、県の財政状況からはこれがギリギリであることをご理解下さい。また、今回の件につきまして、分かりにくく、誤解を招きやすかったことをお詫びいたします。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

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