2021年1月29日|
しっかり支援の対象となる方々に情報を届けなければならない
先日、川崎市在住の一般県民の方から、失業などで経済的に厳しい人に家賃を支給する 「住居確保給付金」について相談がありましたので、皆さんにもお伝えしたいと思います。
制度の概要から先にご説明しますと、この事業は失業した方への支援策なので、まず給付金の支給要件として、ハローワークに月2回求職の相談をすることが求められていました。しかし、新型コロナへの感染リスクが勘案され、国は支給要件を緩和し、必ずしも求職活動をしなくともよいとされていたのです。
県民の方からの相談は、この緩和措置が今月に入り元に戻され、再び求職活動が給付金の 支給要件とされたため、自らの感染を懸念しながらも、やむなく感染リスクを冒しながら ハローワークに毎月行かなければならなくなってしまった。どうにかしてほしい。そんな 切実な声でした。
私も緊急事態宣言が発せられている現在の状況下で、そんなことがあるのかと疑問を抱き、制度を調べてみたところです。
そうしたところ、確かに昨年12月25日付けで、今年1月からこの緩和措置が解かれる旨の通知が厚生労働省から発出されていました。しかし、1月7日の緊急事態宣言を受け、再び求職活動要件を緩和できる旨の通知が発せられていたのです。
ただ今回は求職活動の要件を全国一律に緩和するのではなく、市町村ごとに判断してよいという取り扱いでしたので、川崎市を具体に調べたところ、要件が緩和されていることが 確認できました。
やはりこのコロナ禍における困った方々への支援策は、きめ細かな配慮が必要ですし、それとともに、しっかり支援の対象となる方々に情報を届けなければならない。改めてそんなことを感じさせる相談でした。